爆発性雰囲気を生成する工場・事業場は、化学工場以外に、石油精製業、医薬品製造業、LPガス充填所、各種研究所など、多岐にわたっておりますが、「引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具を使用するときは、当該蒸気又はガスに対しその種類及び爆発の危険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。」と労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第280条で規定されております。

 

    石油類など通常、常温でも気化し、その蒸気や温度によっては、わずかな電気火花(スイッチ類の開閉)や静電摩擦による火花でも引火や爆発する危険性があります。危険場所では、爆発性雰囲気と発火源が共存することによって、火災又は爆発の危険のおそれがあります。防爆電気機器を使用することによって、安全を確保することが必要です。



    爆発は①可燃性ガス・蒸気、②発火源(火花・高温) ③空気(酸素)、の3つが揃ったときに発生する。

 

*爆発性雰囲気 [explosive atmosphere]

    大気中で、ガス、蒸気、浮遊物、粉じん又はくず状繊維と空気とが混合して可燃性の状態にあり、

    一度発火するとその周辺全体に火炎が伝播する雰囲気をいう。

 

* 危険場所 [hazardous area]

    電気機器の構造、設置及び使用について特別な安全対策を必要とするほど多くの爆発性雰囲気が存在し、又は存在することが予測される場所をいう。 

 

*防爆(電気)機器 [(electrical) equipment for explosive atmospheres]

   可燃性物質が存在する雰囲気での使用を目的とする、1種類以上の防爆構造を具備する電気機器を指す。防爆電気機器と防爆電気機器ではないものの違いの一つは、「型式検定合格標章」の表示の有無にある。国内で設置し使用できる防爆電気機器は、わが国における検定に合格し、型式検定合格標章(機械等検定規則第 14 条)が表示された機器でなければならない。

 

 

*労働安全衛生総合研究所技術指針 ユーザーのための工場防爆設備ガイド(平成24年11月1日) より引用



防爆無線機とは

大気中に可燃性ガス、蒸気、粉塵が放出されても可燃物の着火源とならないよう特別な構造をし、認証機関による防爆規格検査に合格し認証を受けた無線機です。